建設業許可について
お世話になります。行政書士の加藤祐基です。
こちらのコラムでは、行政書士業務に関する情報を発信していきます。
初回となる今回は、メイン業務である「建設業許可」について触れていきたいと思います。
建設業とは
建設業とは、どんな仕事でしょうか。
建設業とは、建設業法2条2項において、下記のように定義されています。
この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
この定義を聞いても、ピンとこない方も多いかもしれません。
自分とは縁のない仕事に感じるかもしれません。
しかし、私たちの日常生活を少し振り返ってみると、建設業がいかに重要かが見えてきます。
たとえば、毎日の生活に欠かせない住宅や店舗、電気・ガス・水道設備といったライフライン、人の移動に欠かせない道路や鉄道、防災に関連する堤防やダムなど、これらの施設は私たちの生活の基盤を支えています。
建設業は、そのような社会基盤の整備を担っており、生活や命を守り、より便利な暮らしを支える重要な仕事です。
なぜ建設業に許可が必要なのか
私たちは、日本国憲法第22条第1項において、職業選択の自由が保障されています。これには、自ら選んだ職業を遂行する「営業の自由」も含まれています。
しかし、すべての建設工事が自由に行えるわけではありません。軽微な工事を除き、建設業を営む場合は許可が必要です。
建設業法第3条第1項では、次のように定められています。
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
この許可制度は、建設業が社会生活の基盤を担う産業であり、適正な工事の施工が求められるためです。
もし、建設業者が適切な技術力を持たず、手抜き工事などの不良工事を行った場合、大きな問題が発生する可能性があります。
これを防ぐために、建設業許可は、営業所に置く一定の資格者(専任技術者)や、誠実性・欠格要件を定めています。
また、建設業者は、工事完成後も建物の欠陥責任を負います。発注者が施工業者の倒産などで困ることのないよう、経営者に一定の経験(経営業務の管理責任者)や財務基盤を求め、発注者を保護しています。こうした理由から、建設業を営むためには許可が必要とされています。
建設業に携わる行政書士として
建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。
そのため、要件を証明するための書類を作成し、裏付けとなる書類を集めることが求められます。
行政もできるだけ手続きを簡便にしようと努めていますが、建設業自体が専門的であるため、書類作成はどうしても複雑になりがちです。
建設業者の中には、工事の施工は得意でも、書類作成が苦手な方もいらっしゃいます。
申請書類に不備があると、行政の窓口で指摘され、再提出を求められることも珍しくありません。
時には、申請者と窓口の担当者が口論になっている場面に遭遇することもあります。
行政書士は、官公署への許認可申請に関する書類作成を業務として行う専門家です。
私も建設業許可に携わる者として、建設業法や関連法規の知識を常にアップデートし、建設業者がスムーズに申請できるようサポートしていくとともに、行政と国民の架け橋となれるような行政書士を目指していきます。