建設業許可を取得するメリットについて
お世話になります。行政書士の加藤祐基です。
今回のコラムでは、建設業許可を取得するメリットについて触れていきたいと思います。
建設業許可を取得するメリットは、いくつか考えられますが、ここでは主に「500万円以上の工事が受注できる」「社会的信用の向上」「公共工事を請け負うことができる」の3つについて触れていきます。
500万円以上の工事が受注できる
建設業者が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負うためには、建設業許可を取得する必要があります。
許可を取得することで、500万円を超える工事を受注できるようになり、理論上、請負金額に制限がなくなるため、どんな規模の工事でも請け負うことが可能です。
大規模な工事には多くの人員や技術力が求められますが、許可を取得することで、これまで逃していた受注機会を確保でき、結果的に売上の増加に繋がるメリットがあります。
社会的信用の向上
建設業許可を取得するには、5年以上の経営経験者や専門知識を有する専任技術者、さらに500万円以上の自己資本が必要です。
このため、建設業許可を取得していること自体が、これらの要件をクリアしている証拠であり、技術力や財務基盤が一定以上の水準であることを対外的にアピールできます。
その結果、発注者からの信頼を得やすく、受注の増加に繋がります。また、元請業者が下請工事を発注する際に、工事金額に関わらず(500万円以下の工事でも)、建設業許可を取得しているかどうかを判断材料にするケースが多いとも聞きます。
公共工事を請け負うことができる
公共工事とは、国や特殊法人、地方公共団体(都道府県や市町村)が発注する建設工事を指します。
公共工事は、民間工事と比べて未払いのリスクが低く、事業者にとって安定した売上を確保する手段となります。
さらに、民間工事が景気の影響を受けやすいのに対し、公共工事は景気の波に左右されにくく、安定した受注が見込めるというメリットがあります。
このような公共工事の入札に参加するためには、「経営事項審査」を受ける必要がありますが、その前提として、建設業許可を取得していることが条件の一つとなっています。
建設業に携わる行政書士として
以上、建設業許可を取得することによる主なメリットを紹介しました。
ここまでの内容だけを見ると、建設業許可の取得には多くの利点があり、有利に思えるかもしれません。しかし、許可を取得することで生じるデメリットも存在します。
建設業許可に携わる行政書士としては、メリットだけでなくデメリットも十分に説明した上で、建設業者が本当に許可を取得すべきかどうかを一緒に検討することが重要だと考えています。
次回のコラムでは、建設業許可取得によるデメリットについて紹介いたします。