建設業許可の種類について

お世話になります。行政書士の加藤祐基です。
建設業許可には種類があります。いざ建設業許可を取得したいと思った場合に、どの許可を取得する必要があるか、について参考にしていただけたらと思います。
ここでは、建設業許可を大きく分けた「大臣許可と知事許可」と「特定許可と一般許可」について解説します。

大臣許可と知事許可について

大臣許可と知事許可の違いは、営業所の設け方の違いによって区分されます。
建設業法第3条第1項の規定に基づき、次のように分かれます。
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(建設業法3条1項本文)
大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合で、知事許可は、1つの都道府県のみに営業所を設ける場合となります。
たとえば、同じ都道府県内に複数の営業所がある場合は「知事許可」で問題ありません。
営業所には、建設業工事の請負契約を常時締結するための事務所である必要があり、経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤していること、そして、事務スペースや応接スペースが備わっていることが求められます。
知事許可の場合には営業所の要件を満たす必要があり、大臣許可の場合は各営業所の要件を満たす必要があります。

特定許可と一般許可について

「特定許可」と「一般許可」は、元請業者が下請業者に発注できる金額によって区分されます。
建設業法第3条第1項第2号により、発注する建設工事の下請け代金総額が一定以上になる場合には「特定許可」が必要です。
建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの(建設業法3条1項2号)
そして、下請けに出す金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる場合に特定許可が必要です。
法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、四千五百万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、七千万円とする。(建設業法施行令2条)
誤解されがちな点として、下請業者がさらに孫請に出す場合、4,500万円以上であっても特定許可は不要です。特定許可を取得するには、専任技術者や財産的要件が一般許可より厳しく設定されています。

建設業に携わる行政書士として

以上のように、大臣許可・知事許可、特定許可・一般許可についてご説明しました。
許可は次の4パターンに分類されます。
①大臣許可+特定許可
②大臣許可+一般許可
③知事許可+特定許可
④知事許可+一般許可
この区分は複雑で、建設業者の方でも誤解されることが多い分野です。
過去には「大臣許可を取得したい」とのご相談を受けた際に、営業所についての質問をしても、いまいちピンとせず、よく話を聞いてみると、実際には「特定許可を取得したい」との内容であったため、混乱が生じたこともありました。
無事に特定許可を取得できましたが、最初の段階でしっかりと確認する重要性を再認識しました。
今後も行政書士として、建設業者の方が適切な許可を取得できるよう、わかりやすい説明とアドバイスを心がけてまいります。