建設業許可の業種について
お世話になります。行政書士の加藤祐基です。
前回のコラムでは、建設業許可の種類について触れましたが、実際に許可を取得する際には、どの「業種」で許可を取得するかも重要なポイントとなります。
今回は、建設業許可の「業種」についてご説明いたします。
許可の業種の分類について
現在の建設業許可は、全29種類に分かれています。
※平成28年6月に「解体工事業」が追加されるまでは28業種でしたが、建設業の多様化に対応するため、現在の分類に至っています。
建設業法第2条では、建設工事について以下のように定義しています。
「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。(建設業法第2条)
この法律に基づき、建設工事は29業種に分類されています。以下に業種を挙げます。
土木一式工事 (土木工事業)
建築一式工事 (建築工事業)
大工工事 (大工工事業)
左官工事 (左官工事業)
とび・土工・コンクリート工事 (とび・土工工事業)
石工事 (石工事業)
屋根工事( 屋根工事業)
電気工事 (電気工事業)
管工事 (管工事業)
タイル・れんが・ブロツク工事 (タイル・れんが・ブロツク工事業)
鋼構造物工事 (鋼構造物工事業)
鉄筋工事 (鉄筋工事業)
舗装工事 (舗装工事業)
しゆんせつ工事 (しゆんせつ工事業)
板金工事 (板金工事業)
ガラス工事 (ガラス工事業)
塗装工事 (塗装工事業)
防水工事 (防水工事業)
内装仕上工事 (内装仕上工事業)
機械器具設置工事 (機械器具設置工事業)
熱絶縁工事 (熱絶縁工事業)
電気通信工事 (電気通信工事業)
造園工事 (造園工事業)
さく井工事 (さく井工事業)
建具工事 (建具工事業)
水道施設工事 (水道施設工事業)
消防施設工事 (消防施設工事業)
清掃施設工事 (清掃施設工事業)
解体工事 (解体工事業)
別表第一(第2条、第3条、第40条関係)
このように、建設業法の別表第一には29業種が列記されています。
なぜ業種が分かれているのか
建設工事といっても、ダムやトンネルの建設から、ビルの建設や内装の仕上げ、電気設備の工事まで非常に多岐にわたります。
各工事は必要とされる技術や知識が異なるため、業種ごとに必要な技術力も変わります。
そのため、専門性に応じた業種での許可取得が求められるのです。
また、建設業許可を取得することで500万円以上の工事を請け負えるようになるとお伝えしましたが、この「500万円以上の工事を請け負うことができる範囲」は取得した業種に限られます。
たとえば、「塗装工事業」の許可を取得した場合、塗装工事のみで500万円以上の工事が可能となりますが、許可を持っていない業種(例えば「内装仕上工事」)で500万円以上の工事を請け負うことは建設業法違反となります。
建設業に携わる行政書士として
以上のように、建設業法では工事内容ごとに29業種の区分が設けられており、許可を取得していない業種で500万円以上の工事を行うと建設業法違反となります。
29業種の中には似たような工事内容のものもあり、実際の工事がどの業種に該当するのか判断が難しいケースもあります。
行政書士として、建設業者からの相談を受ける際には、現在行っている工事内容がどの業種に該当するのか、また将来的に行う工事がどの業種に当たるのかを正確に理解し、適切なアドバイスしていくことが大切になります。