間違いやすい業種について①(建築一式工事)

お世話になります。行政書士の加藤祐基です。
前回のコラムでは、建設業の業種について紹介させていただきました。
今回のコラムでは、業種についての区分で間違いやすい建築工事業(建築一式工事)について、ご紹介させていただきます。

建築一式工事とは

建築一式工事とは、「原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事」と定義されます。
具体的には、建物の新築工事や建築確認を要する増改築工事が該当します。

間違いやすい点

建設業者の中には、建築一式という表現から、建築工事業を取得すると、他の専門工事に関する工事についても全て請け負えるようになると考える方がいます。
もっとも、建築一式工事の建設業許可は、上述のように工事全体の施工管理を担うものになります。
そのため、専門工事を行うためには、その専門工事の許可が必要になります。
たとえば、建物の新築工事を行う際に、500万円を超える内装工事を行う場合があったとします。その場合には、内装仕上工事業の許可が必要となります。
建築一式工事の許可があれば、他の専門工事でも請負できるというわけではないので注意が必要です。

建設業に携わる行政書士として

今回は、29業種のうち建築工事業について、触れさせていただきました。
建築一式という響きから、オールマイティーな業種であると考える方がいらっしゃいます。
そのため、建設業者がどのような工事を行うのかを充分にヒアリングして、適切な業種が取得できるよう努めていきたいです。
また、どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県によって異なる場合があります。そのため、管轄の建設業課への事前相談等、慎重に進めていくことが大切となります。