間違いやすい業種について②(電気工事業)

お世話になります。行政書士の加藤祐基です。
前回のコラムでは、間違いやすい業種として「建築一式工事業」についてご紹介しました。
今回は引き続き、間違いやすい業種の一つである「電気工事業」について解説いたします。

電気工事業とは

電気工事業とは、発電設備や変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事を請け負う事業をいいます。
具体的には、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、照明設備工事、電車線設備工事、ネオン設備工事等が挙げられます。
また、太陽光発電設備の設置工事については注意が必要です。たとえば、屋根一体型の太陽光パネルの設置は「屋根工事」に該当しますが、太陽光パネルを既存の屋根に取り付ける場合には「電気工事」に分類されます。
この点を誤解しやすいため、十分ご注意ください。

電気工事業の特殊性

以前のコラムで、500万円以上の工事を行う場合には建設業許可が必要であること、逆に500万円未満の軽微な工事の場合には建設業許可が不要であることをご説明しました。
しかし、電気工事業は例外です。他の専門工事とは異なり、500万円未満の工事であっても電気工事業の登録が必要となります。
これは、電気工事が感電や電気火災、電波障害などの危険性を伴うため、安全を確保する目的で「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき登録が義務付けられているためです。
したがって、電気工事を行う場合には、電気工事業の登録が必要であり、電気工事業の登録がされている場合でも、500万円以上の工事をする場合には、建設業法により電気工事業の許可の取得が必要ということになります。

建設業に携わる行政書士として

今回は、間違いやすい業種として「電気工事業」を取り上げました。
ご紹介したように、電気工事業は他の専門工事と異なり、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」による制約があります。
そのため、電気工事業を実務経験で取得したいという場合にも、電気工事業の登録を取得した後の実務経験しか認められないことに注意が必要です。登録をせずに電気工事を行った場合には罰則が科されるため、十分な確認が必要です。
また、建設業者の中には、電気工事業の登録がない状態で建設業の「電気工事業許可」を取得しているケースがあります。
この場合、電気工事業の許可があるから電気工事が自社で施工できると認識されていることがありますが、これは誤った認識です。
建設業許可の取得にはさまざまな注意点がありますが、特に電気工事業を取得したい場合は特に注意が必要です。